大東建託,アパート経営,税金

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大東建託では、アパート経営による相続税の節税効果について常に考えているのですが、では相続税はいったいどのくらいかかるのでしょうか?

節税効果は法定相続人の数により変ってくるのですが、一般的に不動産は遺産総額に占めるが割合が大きいため、アパート経営をすることでこの税負担を軽くしたり、納税資金を得ることができます。

相続税は、人が死亡した場合などにその資産を相続した遺族等にかかる税金のことで、アパート経営による相続税の節税効果の仕組みについては、次のようになります。

土地の評価額が路線価(又は固定資産税評価額)に基づき決定し、その評価額が他の遺産と合わせて基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えた時に、相続税が課税対象にされてしまいます。

相続した土地にアパートや賃貸マンションを建築した場合(アパート経営含む)、下記の割合を土地評価額から差し引くことが可能です。

「借地権割合(一般に市街地ほど高い)×借家権割合(通常30%)」

建築した建物(評価額は固定資産税評価額と同じ)にも相続税が課税されますが、下記の割合を建物の評価額から差し引くことが可能です。

また、建築の際にローンを利用した場合には、その借入金を債務として遺産総額から減額することができます。

大東建託から、次のようなことをケーススタディーとして提案してみましょう。

(例)
相続税評価額1億円の土地に、アパート(借入金7,000万円、建物の固定資産評価額3,000万円)を建築した場合、何もしない場合(更地)の相続税評価額は1億円(他に相続財産がなく、子供2人が相続した場合の相続税は350万円)になります。

つぎに建築後の土地の相続税評価額(借地権割合は60%とした場合)
土地:1億円×(1−60%×30%)=8,200万円・・・a
建物:3,000万円×(1−30%)=2,100万円 ・・・b
借入:▲7,000万円 ・・・c
相続税評価額:a+b+c=3,300万円 (同条件での相続税は基礎控除額以内となるため0万円) となります。

大東建託では、アパート経営をする際に相続税などの税金対策(節税)も含めて、あらゆる面から様々な情報を提供しています。

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